「申請人(代位者)」と「申請人兼代位者」は何が違うのか
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代位申請の登記申請書において、申請人の表示には以下の2つの書き方があります。
- 申請人(代位者)
- 申請人兼代位者
「これは同じものか?」「どちらで書いてもよいのか?」というご質問をよく受けます。
そのため、今回はこれを整理しておきます。
結論からいいますと、これらは異なる書き方です。
状況によって使い分けなければなりません。
では、具体的に何が違うのか。
それは、申請人の立場の違いです。
「申請人(代位者)」とは
これは、申請人が純粋な「代位者」である場合の書き方です。
言い換えると、「本来の申請適格者ではない者」が、申請適格者に代位して登記の申請を行う場合になります。
例えば、Aが所有する甲土地の一部を買い受けたBがいたとします。
そうすると、Bは、Aに代位して、甲土地の分筆の登記を申請することができます。
この場合、甲土地の申請適格者はAのみであり、Bは申請適格者ではありません。
つまり、Bは純粋な代位者です。
そのため、このときの書き方は「申請人(代位者)」となります。
「申請人兼代位者」とは
これは、申請人が「本来の申請適格者」でありつつ、他の申請適格者に代位して登記の申請を行う場合の書き方です。
例えば、AとBが各2分の1の持分で所有する甲土地が共有物分割の裁判によって分割された場合で、Aが登記の申請に協力しないときは、Bは、Aに代位して分筆の登記を申請することができます。
この場合、甲土地の本来の申請適格者はAとBです。
つまり、Bは、「本来の申請人」でもありつつ、「Aの代位者」でもあることになります。
そのため、「申請人兼代位者」と書くのです。
シンプルに整理すれば、一般的な債権者代位の場合は「申請人(代位者)」と書き、共有者が他の共有者を代位する場合には「申請人兼代位者」と書くということになります。