記述式過去問の出題ミス
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ここでは、過去問における出題ミスを一覧にして掲載しています。
本来、出題ミスはあってはならないものですが、人間が作問する以上、どうしても発生してしまうことがあります。
試験本番では、問題文の記載について、それが重要なヒントなのか、それとも単なる出題ミスなのか判断に迷う場面もあるでしょう。
受験生の皆さまにおかれましては、実際の出題ミスの事例を知ることで、その判断をする際の参考としていただければ幸いです。
(適宜更新していきます)
目次
令和6年度(土地)
前文において、「山田太郎及び…野原花子から、…必要な調査及び測量の依頼を受け、…必要となる表示に関する登記手続を行った。」とあるが、この文章だと2名から依頼を受けたことになり、不適切。
また、問3において、「本件各土地に関する登記の申請書を完成させなさい。」とあるが、所有者の異なる2筆の土地を対象とした申請書を完成させろという指示であり、不適切。正しくは「本件各土地のうちいずれかの土地に関する登記の申請書を完成させなさい。」とすべき。
【概要】5において、「現在の利用状況に筆界を合致させて解決する」とあり、利用状況は【概要】1・2に記載されているが、C点は道路側に越境しており、DC及びCIは道路境界にならないのであるから、「利用状況に筆界を合致させる」ことは不可能であり、不適切。
問5の穴埋め(ウ)に入るものとしては、「土地所在図又は地積測量図」と「誤りがあることを証する情報」の2つがあるにもかかわらず、空欄が一つしかないため、不適切。
令和5年度
令和4年度(建物)
注7において、「両面が被覆」とされているにもかかわらず、「壁」と表現している。両面を被覆したものは壁ではないので不適切。
令和3年度(土地)
調査図素図下の(注)1に「実線は筆界線を示す。」とあるが、IJ、KLは分割線であり、まだ筆界ではないので不適切。
令和2年度(土地)
1⑶において、「本件土地…については、…地積測量図が備え付けられている。」とありながら、問題の中に地積測量図が出てこない。本来であれば地積測量図の値を使って合筆後の土地の地積を算出する必要がある(計算結果に変わりはないので実質的に支障はないが、適切とはいえない)。
令和元年度(全般)
答案用紙において、「令和1年」としなければならないところを「令和元年」としている。
令和元年度(土地)
1⑶立会い等ウにおいて、「現地の境界標と登記所備付資料の地積測量図の成果は整合していることが確認された。」と記載されているが、仮にこの記載が真実であれば地積更正登記が必要になるはずはない。にもかかわらず、本問では地積測量図の誤差の限度を超えており地積更正登記を併せて申請することになるので、不適切。
平成29年度(土地)
令和元年度と同様。
2⑶イにおいて、「現地の境界標と登記所備付資料の地積測量図の座標成果は整合していることが確認された。」と記載されているが、実際には誤差の限度を超えていて地積更正登記をすることになる。
平成28年度(土地)
分合筆登記の申請であるにもかかわらず、問題文は「丁土地の登記の申請書を完成させなさい」という表現になっている。正しくは「丁土地及び乙土地に関する登記の申請書」とするべき。
平成27年度(建物)
答案用紙に登録免許税の枠がない。
平成22年度(土地)
分筆後の土地の地番に関する指定(どちらを6-2とし、どちらを6-4とするのか)がない。
平成22年度(建物)
数値の設定ミス(下記記事ご参照)。
平成21年度(建物)
建物の構造に関する情報が不足している。
「通し柱」のみを根拠として木造と判断させるのはやや無理があり、不適切。
(図を見る限りでは、鉄骨造で柱の両面が被覆されているケースも考えられる。ただ、そのような被覆の状況も記載されていないため、鉄骨造と判断する根拠はさらに乏しいものとなる。そのため、消去法によって木造と判断せざるを得ないだろうが、記載は不十分であると言わざるを得ない)
平成18年度(建物)
建物図面に引く9番と10番の間の筆界線の位置に関する情報がない。
