今回の問題はこちら。

甲建物の所有権の登記の登記名義人であるAがBに対して甲建物を売却したが、AからBに対する所有権の移転の登記がされる前に甲建物が滅失した場合には、Aは、甲建物の滅失の登記を申請することができる。

令和3年度 問17 肢ア

正解は〇です。
建物の滅失登記の申請義務者は、表題部所有者又は所有権の登記名義人とされているからです。
実体上の権利がBに移転しているとしても、所有権の登記名義人がいまだAのままである場合は、Aが申請義務を負います。

ただ、この問題について、このようなご質問をたまに頂きます。

滅失の登記は義務なのだから、「申請することができる」だと誤りになるのではないですか?

これは文意を汲み取らなければなりません。
ここでの「できる」という言葉は「任意」という意味ではありません。

本問が何を聞きたいかというと「実体上の権利は既にBに移転しているけれど、Aから登記を申請することが可能か?」ということです。

可能か、不可能か

を問うているのです。
Aに申請義務が課せられているのですから、Aから申請することは当然「可能」ですよね。
だから「できる」でよいのです。

任意か、義務か

を問うているわけではないので、注意してください。

同様のニュアンスの問題は
H18-18-1
H20-4-エ
R4-8-オ
R4-15-イ
R5-7-ウ
R5-16-ウ
など、ちょっと調べただけでたくさん出てきますので、文脈から判断できるようにしておいてください。


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