今回取り上げるのはこちらの問題。

下の〔立面図略図〕のように、近接して建てられた二棟の建物で、それぞれの2 階部分に出入りするためには同一の屋外の階段を用いるほかないときは、この二棟の建物は一個の建物として取り扱われる。

令和元年度 問9 肢ア

そして、結論として、これは正しい肢とになります。

これに対して

「区分建物にならないんですか??」
「区分建物なら4個の建物になりますよね??」

というご質問が多く寄せられますので、お答えします。

本問の出題趣旨は?

本問の出題趣旨は、

外観上2棟の建物のように見えるが、2階部分へ出入りするためには中央の共用外階段を使わないといけない場合に、2棟の建物をどのように考えるべきか

というものです。
つまり、「左側の1棟を1個の建物」「右側の1棟を1個の建物」として登記することができるか、を問うているのです。
非区分建物を前提とした問であり、各部屋を区分建物として登記できるかを聞いているのではありません。

そして、結論としては、

両建物には利用上の独立性を認めることができないことから、全体を1棟の建物として取り扱う

と、いうことになります(建物認定〔3訂版〕123頁)。

「利用上の独立性」とは、その部分だけで(他の部分から独立して)利用できることを意味します。
共用外階段を使わないと2階に行けないのであれば、左右の建物がそれぞれ独立して利用できるとはいえません。つまり、2個の建物とすることはできません。

したがって、2棟の建物を合わせて「1個の非区分建物」として登記することになるわけです。

区分建物として登記することはできるか

本問では論点となっていませんが、本肢の各部屋を区分建物として登記することはできるか?と問われれば、もちろんYESです。
各部屋には、利用上の独立性も構造上の独立性も認められるからです。

ただし、その場合でも、「一棟の建物」は、左右の2棟を合わせた建物になります。
いずれの場合であっても、左右の2棟をバラバラにすることはできない、ということです。

覚えておきましょう。

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