今回も、すごくたくさん頂くご質問への回答です。
よくよく考えてみればものすごーく簡単なことなのですが、意外に見落としがちなので解説しておきます。

ご質問はこちら

問2の解答において、構造変更の②の冠記が必要ではないのですか?

おそらく、ご質問者さんは、P部分がスレートぶきだったので、それがかわらぶきに葺き替えられたことから構造変更の記載が必要であるという発想になったのだと思います。

では、実際に問題文を読んでみましょう。

仮に、Q部分を主である建物とし、P部分を附属建物とする登記がされていたとした場合において、【事実関係】3の増改築の工事後に必要となる登記申請について、申請書に記載すべき登記の目的並びに主である建物についての登記原因及びその日付を別紙第22 問答案用紙の第2欄に記載しなさい。

Q部分が主である建物
P部分が附属建物

として登記されている前提ですね。とすると

主(Q部分) → かわらぶき
附(P部分) → スレートぶき

であり、合体後は附属建物はなくなり、主である建物のみになるわけですから

主(合体後) → かわらぶき

となるわけです。

とすると、主である建物は「かわらぶき」→「かわらぶき」で変更がないわけですから、構造変更を記載する必要がないわけですね。

申請書を記載するとこうなるでしょう。

所在 A市B町一丁目302番地、301番地
家屋番号 302番
主  居宅 木造かわらぶき2階建  (略)
                  (略) ③年月日増築、符号1の附属建物合体
附1 居宅 木造スレートぶき平家建 (略) 年月日主である建物に合体

こういった「本筋のストーリーと外れた『仮の』設定で解く問題」は、状況を理解する力が必要ですね。
現在の登記記録がどうなっていて、変更後はどうなるのか、実際に紙に書いてみるとよいでしょう。頭の中だけでイメージするのは大変ですからね。

また、試験あるあるなのですが、問題は「あえて逆」をつくことが多いです。
Pが主、Qが附属のように、アルファベット順なら自然に頭にイメージしやすいのに、わざわざ逆にして混乱を誘っているわけですね。
(こういうのはしょっちゅうあるので、他の問題においてもぜひ見つけてみましょう。試験委員がどうやって引っ掛けようとしているかが分かってくると、どこに注意しなければいけないかも分かってきます)

ということで、今回は「なぜ②の冠記がいらないのか?」でした。

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