法定相続情報一覧図の写しを所有権証明書として提供できるとは?
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今回の問題はこちら。
表題登記がされていない建物を相続したAが、Aを所有者とする建物の表題登記を申請する場合には、所有権を有することを証する情報及び住所を証する情報として、Aの住所が記載されている法定相続情報一覧図の写しを提供することができる。
令和元年度 問15 肢オ
正解は〇です。
法定相続情報一覧図に相続人の住所が記載されているときは、それを住所証明書として使うことができます。
が、この問題について、このようなご質問をよく頂きます。
【質問】
法定相続情報一覧図の写しを、所有権を有することを証する情報として提供するとはどういうことですか?相続証明書ではないのでしょうか。
【回答】
被相続人が新築した未登記の建物について相続人が表題登記を申請する場合、「相続人を表題部所有者として」申請することになります。
一方で、建物を新築したのは被相続人です。
確認済証、検査済証、工事完了引渡証明書などは被相続人の名義になっています。
それらは「被相続人に所有権がある」ことを証する情報ですから、これだけで相続人から申請することはできません。
相続人は、この建物を「相続によって」取得していますよね。つまり
①被相続人が建物を取得した (→被相続人の所有権証明書)
②それを相続によって取得した (→相続証明書)
という2種類の書類を提供することにより、「相続人が建物の所有権を取得した」ことを証明するわけです。
①だけではダメで、②を添えることで初めて「相続人の所有権」が証明されるのです。
ここで注意したいのが、②の相続証明書は、所有権証明書の一部として提供しているので、添付情報欄には「所有権証明書」とだけ記載するということです。
「相続証明書」と書いてはいけません。
そして、②の相続証明書として、法定相続情報一覧図の写しが使えるということです。
(被相続人の戸籍謄本・除籍謄本、相続人の戸籍抄本等でも構いません)
ちなみに、法定相続情報一覧図の写しに相続人の住所が記載されているときは、住所証明書としても使用できます。
ヒッカケ問題に注意
なお、上記はあくまで非区分建物の場合であることに注意をしてください。
こういったヒッカケ問題も出題されています。
区分建物の表題登記をその原始取得者の相続人が申請するときは、所有権を証する情報の一部として相続を証する情報を提供しなければならない。
平成28年度 問16 肢イ
これは×ですからね。
区分建物の場合、原始取得者を表題部所有者として登記することになっていますので、所有権証明書は被相続人のものとして提供します。
つまり、相続証明書は所有権証明書として提供はしません。
相続人から申請していることを証明するために使うだけです。
この場合は、添付情報欄に「相続証明書」と記載しますからね。